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京都工芸繊維大学空手道部 OB会

京都工芸繊維大学空手道部 OB会

京都工芸繊維大学OB会 会則

 京都工芸繊維大学OB会 会則

〔名称〕
第1条 本会の名称を京都工芸繊維大学空手道部OB会とする。以下OB会と略称する。

〔目的〕
第2条 会員相互の親睦交流、京都工芸繊維大学空手道部の後援および援助。

〔会員資格〕
第3条 京都工芸繊維大学空手道部に在籍していた者。

〔事業〕
第4条  本OB会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 京都工芸繊維大学空手道部の後援および援助。
2. 現役空手道部員との交流会。
3. OB相互の交流会。
4. インターネットを利用した現役およびOB会の情報の発信。
5. その他。

〔事業年度〕
第5条  本OB会の事業年度は4月1日より翌年3月31日とする。

〔役員〕
第6条 本OB会には次の役員を置く事とする。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 1名
4.事務局・会計 2名
5.理事 5名
6.監事 1名

第7条 役員の任期は2年とする。但し再選は拒まない。

第8条 役員は名誉会長と会長と監事を除いて役職を兼任する事が出来る。

第9条 役員の選出はOB会総会にて過半数の賛成で決定する。

〔会費〕
第10条 OB会員は年会費として6,000円を納めるものとする。

第11条 次の条件を満たす会員の会費を免除する。
1.大学院などの学生である場合
2.年齢が65歳を超えた場合

第12条 会員による会費以外の寄付は歓迎する。

第13条 会費は年度末3月20日までに当年度分を納める。

〔総会および役員会〕
第14条 総会は次のとおりとする。
1. 2年ごとに1回、会長が召集する。
2. 総会は会員の委任状を含む過半数の出席をもって成立する。
3. 総会の決議は出席者の過半数で決するものとし、同数の場合は会長の決するところによるものとする。

第15条 役員会は次のとおりとする。
1. 必要に応じて会長が召集する。
2. 決議は出席者の過半数で決するものとし、同数の場合は会長の決するところによるものとする。

〔OB会の退会および除名〕
第16条 OB会員は次の場合に退会できる。
1. 本人が死亡したとき。
2. 事業年度末の60日前までに、その旨を記載した書面をもって、事務局へ通知し、事業年度の終わりにおいて退会できる。

第17条 次の場合にOB会を除名する。この場合においては、総会の10日前までに本人に対しその旨を通知し,総会において弁明の機会を与えるものとする。
1. 京都工芸繊維大学空手道部およびOB会の名誉を著しく毀損した者。

〔会則の変更〕
第18条 本会則の変更は総会において出席者の3分の2以上の賛成により決する。

〔慶弔、見舞等に関する規定〕
第19条 次の場合、速やかに事務局に通知があった場合に限り、会長の判断により2万円を限度として慶弔の意を表す。
1. 本人に慶事(結婚、受賞など)が発生した場合。
2. 本人及びその配偶者と一親等までの親族が死亡した時。

・2003年6月改定(第19条)
・2000年11月会則改定


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